6月25日に施行された建築基準法改正のセミナーを受講してきました。
セミナーは民間検査機関が主催し、講師も検査機関の方でした。
改正法案の概要は建物の安全確保の新しい検証法や新しい技術開発の活用、
実験により定められた新しい工法の基準の活用に沿う法令の改正などです。
災害や事故による規制の強化もありますが、おおむね新しい基準により
建て替えや空き家の活用などを活性化させる法規制の緩和の改正が多いです。
例えば、防火地域・準防火地域内において、
延焼防ぐ性能高い建築物は建蔽率10%緩和されます。
また、一定規模の戸建て住宅などを福祉施設などに利用する場合、
利用者が迅速に避難できる処置を建物に設置することで、
耐火建築物などとする規定を不要にして、リノベをやりやすくなります。
また、用途変更にともなって建築確認が必要になる規模を
200平米以上と改正して手続き不要としました。
他にも、既存不適格建築物の用途変更にて、
計画的・段階的に現行法規基準に適合させていく仕組みを導入します。
中層木造共同住宅など木造建築物の整備を推進すると共に
防火改修・建て替えなどを促進し木造の活用範囲広がります。
耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し(高さ16m超・階数4以上)
上記規制を受ける場合でも木材の表しなど耐火構造以外の構造
を可能とする基準へ見直します。
防火地域・準防火地域内において高い延焼防止性能が求められる建築物において
内部の壁・柱などにおいて更なる木材利用が可能になる基準へ見直します。
一部法案は具体的な告示の制定がまだ決まらず、現状年内に制定予定なので
来年から実際に具体的に使えるようになります。
いくつかの内容は改めて記事にして公開するかもしれません。
今日は取り急ぎ概略の報告まで。